青色事業専従者給与について
読み方は「あおいろじぎょうせんじゅうしゃきゅうよ」
家族へのお給料を経費にすることができるというメリットがあります。
しかも青色申告の場合は原則、全額経費にすることができます。
親族に仕事を手伝ってもらうことが多い個人事業主には魅力的なメリットです。
白色申告の場合
一定の金額しか経費にできません。
配偶者(夫や妻) ⇒ 最大86万円
そのほかの親族 ⇒ 最大50万円
所得税はいくら安くなる?
【 白色申告と青色申告の比較 】
妻への給与(経費)を差し引く前の所得が500万円あった場合
税金は、売上(収入)から経費を引いた利益(所得)に課せられます。
所得税率が5%の場合、白色申告に比べて青色申告は、57,000円も納める税金が安くなります。
家族への給料いくらでもいいわけじゃない
原則、全額経費にすることができるだからと言って無条件に経費になるわけではありません。
その金額が適正である場合に限り、全額を経費にすることできます。
家族だからということで、高額のお給料を払う方がいますがもし、同じ仕事内容で他人を雇うとしたら同じ金額を支払いますか?
客観的に、労働に見合った金額ならば経費として認められます。
具体的に、「いくらまで」と金額が決められているわけではありません。
年の半分以上は従事している
青色事業専従者とは、専ら(もっぱら)その事業に従事する者のことを指します。
その判断としては、従事する期間が年間を通じて6ヶ月を超えているかどうかです。
例えば、事業をおこなっている期間の1月から12月までの間に6ヶ月以上、事業に従事している必要があります。
家族の仕事の手伝いが「本業」であると言える状態が必要になります。
学校に通う学生は、基本的には青色事業専従者として認められません。
なぜなら学生の本業は学業だからです。
しかし、例外として通信制の学校や、定時制高校などは、学生でも専従者として認められます。
事前に届け出が必要
『青色事業専従者給与』のメリットを受ける場合は、事前に税務署に届出をする必要です。
届出には、期限があります。
原則 ⇒ 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
例外 ⇒ 新しく事業を開始した場合は、その日から2カ月以内
期限をすぎると、経費にすることができません。
まとめ
青色申告は、自分で金額を決めてお給料を支払うことができるのが大きなメリットです。
ただし全額経費にできるからといって給料と仕事内容の釣り合いが取れていない高額な金額は認められません。
給与額を決めるときには、同じような仕事での相場を考慮したほうがいいでしょう。
そして事前に税務署への届出も!