「青色申告をすれば税金が安くなる」と知れば、誰でも青色申告をしたいと思うはずです。
しかし、誰でも無条件に青色申告ができるわけではありません。
青色申告が認められる条件があります。
所得税法では10種類の所得の区分が決められており、そのうち
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
に関してのみ青色申告が認められています。
そのため、会社員の給与による収入や株・不動産の売買などによる収入では、青色申告をすることはできません。
しかし、会社員などの給与所得者でも、加えて上記のような所得がある場合は、青色申告を選ぶことができます。
青色申告が認められる所得
事業所得
事業によって儲けたお金のことです。
収入から経費を差し引いた金額を「儲け=所得」といいます。
小売店をはじめサービス業や農業、製造業あるいは事業を営む人の所得を事業所得といい、不動産所得や山林所得に該当するものを除きます。
株式の譲渡や先物取引による所得も、事業的規模で行っている場合には事業所得になります。
不動産所得
アパートやマンション等の建物や駐車場を人に貸すことによって得る賃料をいいます。
賃料による収入から※経費を差し引いた金額が不動産所得になります。
※ 経費とは不動産所得を得るためにかかった費用のこと。
(固定資産税や修繕費、減価償却費などが含まれます)
山林所得
山林の伐採や譲渡で得る所得のことです。
植林や伐採、運搬などにかかった費用が経費になります。
山を譲渡した場合は譲渡所得になります。
サラリーマンでも青色申告ができる場合
給与所得のサラリーマンでも、副業がある人やアパートや駐車場などの賃料を得る不動産所得がある人なら青色申告ができます。
副業でも、アルバイトで給与を得ている場合は給与所得になるため青色申告はできません。
ネットオークションやアフィリエイト、フリマなどで収入を得ている場合、事業所得か雑所得かどちらに判断されるかで、青色申告ができるかどうかが決まります。
事業所得か雑所得になるかの区別は、明確な基準は設けられていません。
本業の片手間にやっている場合は雑所得。
事業所得と認められるためには、継続した期間で安定した収入が得られ
- 儲かる可能性がある
- 職業として認知されている
- 相応の人力や設備、時間を費やしている
といったことが判断材料となります。
そのため、サラリーマンの副業は、事業所得と認められないことが多く、青色申告できない場合がほとんどです。
青色申告を行うためには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければいけません。