わが家では、毎年ふるさと納税をしています。
2018年度には6万円分のふるさと納税をしました。
確定申告も終わり自己負担額2,000円でたくさんの返礼品をもらいました♪
・・・・・となるはずでした!!
「住民税決定通知書」で発覚
2019年6月の中旬ごろ、会社から「給与所得等に係る市民税・県民税・特別徴収税額の決定通知書」を受け取りました。
▼ 給与所得等に係る市民税・県民税・特別徴収税額の決定通知書 ▼
引用:総務省公式サイト
長くて難しい名称ですが、住民税決定通知書で納めることになる住民税の金額がわかります。
住民税は前年の所得を元に計算され、新しく計算された住民税は6月から徴収が開始されます。
ふるさと納税により新年度分の住民税を前払いしていることになるため、その分新年度から徴収される住民税から控除されます。
その記載があるかを住民税決定通知書で確認することができます。
ふるさと納税をした場合、決定通知書の(摘要)欄に住民税控除に関しての記載があります。
ここに記載が無いと住民税が控除されていないことになります。
(わが家)記載なし。。。これじゃふるさと納税した6万円分のほとんどが自己負担になっている!!
これは得どころか大損じゃないか!!
慌てず問い合わせをしよう
「給与所得等に係る市民税・県民税・特別徴収税額の決定通知書」の右下に記載されているお問い合わせ先に連絡すると、担当の部署に引き継いでもらえます。
というような電話でした。
少し、会話を省略しましたが結構あっさり終了。
あとは変更通知書が届くのを待って再確認するだけです。
なぜ控除されていなかったのか原因
確定申告書の記載ミスでした!
確定申告にはふるさと納税に関する記入が3箇所あります。
そのうちの1つに記載するのを忘れてしまっていたようで、住民税が控除されていませんでした。
住民税の控除がされていない主な原因
・確定申告書の記載ミス ← 私がコレ!
・ワンストップ特例制度の申請をしたが寄付先が5自治体を超えた
・ふるさと納税の限度額を超えていた
・役所のミス
・医療費控除や住宅ローン控除が影響している
とりあえず、おや?と思ったら問い合わせをするのが一番です!
お金や税金、確定申告にてついて学ぶ機会なんてほとんどないですから、よくわからないのは当然です。
ふるさと納税をした際は、住民税決定通知書で控除されているかまでしっかり確認することを忘れずに!