「領収書をなくしてしまった」
「領収書がない支払いだった」
など、経費として計上する際に領収書が残っていないなんてことも…。
今回は、「領収書がなくても経費にできる方法」をご紹介します。
領収書がない経費について
領収書をなくしてしまった場合
メモを残しましょう。
- お店を利用した年月日
- お店の名前
- 支払った金額
- 内容
証拠となる領収書をなくしたのなら、それを証明できるような内容をメモしておくことが大切です。
上記の項目以外にも、「一緒に行った人の名前」「領収書がない理由」なども、メモしておくと証拠としての信用度がアップします。
もともと領収書がない電車やバス代も経費にできる
事業のために支出した電車やバス代なら、経費として計上できます。
忘れずに計上しましょう!
そのほかにも、領収書がなくて当たり前なものっていくつかありますよね。
例えば、「ご祝儀や香典などの冠婚葬祭のときの支出」「会議で配るために自動販売機で買った飲料」この場合もメモをしておきましょう。
冠婚葬祭は、招待状やお知らせなどの通知があれば、メモと一緒に保管するようにしましょう。
宛名がない領収書
宛名が空欄でも「上様」と記入してあっても大丈夫です。
しかし、できる限り領収書には「宛名があったほうが信用度は高い」ということは間違いありません。
税務調査の際には、細かく追及される可能性があります。
特に高額である場合には、必要事項が正しく記載されているかどうか、確認しておくことをおすすめします。
レシートがあれば、領収書がなくても大丈夫です。
しかし、レシートにお店の名前や日付が
書いてない場合は領収書をもらうようにしましょう。
古いレジの場合、お店の名前や日付がレシートに記載されていなこともあるようです。
まとめ
漏れなく経費を計上することは節税の第一歩です!
もちろん、事業に関係のある経費を計上しましょう。
そして、領収書やレシート等の支払いの証拠となるものを受け取った際は、保管しておくことが大切です。
証拠があったほうが間違いなく信用度は高いので、あるに越したことはないです。
しかし、領収書がない場合でも経費として計上できないわけでなく経費にするためには、事業に関係のある支出だったことを証明できるように、しっかりとメモをしておく必要があります。
メモが多いと、税務調査があった場合に疑われるので注意が必要です。
あくまで領収書(証拠)があることが基本であって、メモで残すというのは例外的な処理として許されているのです。