期限後確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年3月15日が申告期限です。
確定申告の対象者であれば、申告して納税しなければいけません。
しかし、中には申告を忘れてしまったり間に合わなかったりする場合もあると思います。
そんな場合は、できるだけ早く申告しましょう。
期限を過ぎた確定申告は、期限後申告として取り扱われます。
期限後確定申告のペナルティ
期限後に申告をするとペナルティが課される場合があります。
期限後申告に関しては主に無申告加算税と延滞税の2つのペナルティがあります。
無申告加算税
無申告加算税の金額は本来、納付すべき税金に上乗せして課されます。
税務署に注意を受けてから期限後申告をした場合
原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額が上乗せして課されます。
注意を受ける前に自ら期限後申告をした場合
納付すべき税額に対して、5%の割合を乗じて計算した金額が上乗せして課されます。
ただし、一定の要件を満たす場合には無申告加算税が免除される場合もあります。
延滞税
延滞税は、税金の納付が遅れた場合に対する遅延利息のようなペナルティで、追加で支払わなければならない税金です。
延滞税は、本来、納める税金に対してのみかかります。
加算税にはかかりません。
原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
最大年利14.6%の延滞税が課される場合があります。
計算方法が複雑なため詳しい計算は、国税庁のwebサイトでご確認ください。
期限後申告でも還付の場合は影響なし
期限後の申告でも還付は受けられ、ペナルティもありません。
また、還付申告は5年間さかのぼってすることができます。
5年よりも前の還付申告はできません。
期限後申告の手続きについて
通常の確定申告をする場合と同様に申告をすれば大丈夫です。
期限後だからといって追加の様式はありません。
期限内申告 と 期限後 申告は、税務署の受理日が申告期限に間に合っているかどうかだけの違いです。
まとめ
確定申告の提出期限は、毎年3月15日です。
ついつい後回しにしてしまう方も…
しかし、申告し忘れたままにしておくと納付の場合は支払う金額が大幅に増えてしまったり
本来なら還付されるはずだった金額が還付されない可能性もあります。
青色申告をされている方は、提出期限を1日でも過ぎてしまうと控除額に影響がでてしまいます。
確定申告は忘れずに行いましょう!